ゴールデンウィーク

ゴールデンウィークに突入致しました。皆様いかがお過ごしでしょうか?

思えば昨年のゴールデンウィークは、震災直後ということもあり、旅行・観光等の自粛ムードが広がっておりました。
日本人の生真面目さの良い面のあらわれであったかと思いますが、経済的な影響を受けた業種・業界も少なくなかったはずです。

今年は最大9連休ということもあり、日本各地で様々な企画・イベントが催されています。
多くの方が連休を楽しまれ、少しでも好景気へのきっかけになればと思います。

また、被災地の復興支援を目的とした観光ツアー等を利用し、ゴールデンウィーク中に被災地を訪れる方々もいるようです。
まだまだ風評被害が残る被災地にとっては、まずは現地に来てもらい食事・観光・宿泊等でお金をおとしてもらう、ということがやはり支援につながるのではないでしょうか。
そこで何か一声かけたりできれば励ましにもなるはずです。

先般、国税庁も宮城県の一部の地域について、被災後の状況などを踏まえ、国税の申告・納付等の延長期限の期日をさらに延長する、という旨の告示を発表しました。
それでも申告・納付等ができない場合については、個別に所轄税務署長に申請し、期限の延長措置を受けることもできます。
(詳しくは国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htmをご参照下さいませ。)

やはり被災地はまだまだ様々な形での支援を必要としていると言えると思います。
仕事をする上でも、休日を過ごす上でも、日本人の一つ一つの行動が被災地の支援に少なからずつながっていければと思います。

(担当:小作隆太)

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打ち上げ

平成24年3月23日、当所の打ち上げがありました。

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始まりの季節に思う

4月になりました。

毎年4月は年度の始まりでもあり、電車の中では新社会人の初々しい姿が目に止まり、何かの始まりを感じさせてくれる季節であるとも言えましょう。特に、新社会人の姿を目にすると自身もその頃を思い出し、夢や希望を再確認する機会を与えてくれます。

今年は東京スカイツリーの開業やロンドンオリンピックが予定されており、あまり明るい話題のなかった昨年度よりも良い一年になることを期待したいところです。

一方で、これからの一年間は原発の停止に伴う電力供給の低下や電気代の値上げ、消費税の増税など数多くの問題が予想され、決して平穏とは言えない一年間になるであろうことも事実であります。

また、消費税についてはこの4月からいわゆる「95%ルール」の適用要件の見直しが行われています。

これはこれまで仕入れや経費に係る消費税を全額控除することのできた課税売上割合95%以上の事業者のうち、課税売上高が5億円を超える事業者は全額控除をすることはできなくなり、個別対応方式か一括比例配分方式による税額控除を行う必要がある、というものです。

消費税の経理方式については個別の事例により異なる点がございますので、ご不明な点がありましたら、お気軽に事務所までお問い合わせ下さい。

 

 

担当:東 孝太郎

 

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中小企業の会計に関する基本要領

確定申告真っ盛り中です。
年々体力の衰えを、この時期の確定申告で思い知らされます。

さて、2月1日に「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されました。

金融庁と中小企業庁は普及に向けた具体的施策を検討しています。
①金融庁
取引企業の透明性を高める為の具体策の一つとして、金融検査マニュアルや監督
指針に中小会計要領の促進を盛り込むことを検討している。

②中小企業庁
信用保証協会に対し中小会計要領の導入企業向けに信用保証料を優遇するよう
要請する。

「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小企業会計のほとんどカバーできるものであり、今後一般的な会計慣行として普及していくものと思われます。
特に指針では、「中小企業の実態に即し、中小企業の経営者に容易に理解されものと
する」とあります。経営者自らが理解すること、普及する上で一番大事ではないかと考えます。
弊所も、研修会等参加し、出来るだけ分かり易くご説明できるよう準備しているところです。
社長様自身が、自社の会計処理について理解されていることが、会社として発するメッセージ、特に利害関係者、金融機関へ向けて強力なメッセージになると考えます。

(担当 新工伸弘)

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確定申告

 2月に入りますます寒さが厳しくなる中、今年も確定申告の時期がやってまいりました。
 そこで、今年の確定申告につき昨年といくつか変わった点がございますのでご紹介いたします。

1) 認定NPO法人や公益社団法人等への寄付金について税額控除制度を適用
 政党等の政治活動に関する寄付金だけでなく、一定の要件を備えた認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)、公益社団法人等への寄付金についても税額控除制度が適用されるようになりました。
 今までの所得控除制度と選択適用となりますが、税額から直接控除できるため小口の寄付についても減税効果が大きくなります。

2) 年少扶養親族の扶養控除の廃止
 年少扶養親族(15歳まで)に対する扶養控除38万円が廃止され、また、16歳~18歳までの特定扶養親族に対する上乗せ部分25万円についても廃止となりました。

3) 東日本大震災に関連した特例
 東日本大震災に関連する特別措置として、家屋等の被害に対する雑損控除や災害減免法での救済が図られており、申告・納付期限の延長や還付等、この他にも住宅ローン控除制度や寄付金控除の拡充措置がとられております。
 寄付金控除につきましては東日本大震災に関して支出した震災関連寄付金につき、控除対象限度額が所得金額の80%相当額とされました。また、一定の認定NPO法人又は中央共同募金会に対して支出した震災関連寄付金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受けられる特定震災指定寄付金特別控除が創設されております。

 申告納税は国民の義務であり、確定申告を行う方は早めに必要な書類を準備し、しっかりとした確定申告を行うことが大切です。確定申告等につき疑問・不明な点がございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
 お待ちしております。

(担当:平良和也)

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更正の請求の改正

~謹賀新年~
皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
本年も旧年同様、宜しくお願い申し上げます。

昨年の12月に国税庁は、更正の請求に係る税制改正を踏まえて「更正の請求の改正のあらまし」を公表しました。

概要としましては、

1. 適用関係
平成23年12月2日以後に法定期限が到来する国税に適用されます。

2. 更正の請求期間の延長
更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則5年(改正前は1年)に延長されました。

3. 更正の請求範囲の拡大
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求により事後的に適用を受けることができることとされました。

4. 控除額の制限の見直し
控除等の金額が当初申告の際に申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができるとされました。

5.「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添
付が必要になることが明確化されました。

6. 罰則の創設
偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられました。

詳しくは、国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/h23koseiaramashi.pdf
若しくは所長・青野又は担当者までお気軽にご相談下さいませ。

本年も皆様にとって幸多き年となりますようお祈り申し上げます。

(担当:戸島孔明)

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H23 忘年会

平成23年12月16日、忘年会が行われました。
美味しいお肉に皆舌鼓を打ち、楽しい歓談でした。

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個人年金保険

65歳へ支給開始年齢の引き上げ途上にある公的年金(厚生年金、共済年金)ですが、公的年金制度への不安の高まりからか、今、民間保険会社等が販売する個人年金保険が注目を浴びているようです。

この個人年金保険ですが、メリットの一つとして節税効果が挙げられます。現状では「個人年金保険料控除」によって課税所得から最大5万円の控除が受けられます。

しかし、制度改正により2012年1月1日の契約分から「個人年金保険料控除」は最大5万円から4万円へ縮小されます。

(詳しくは国税庁ホームページをご参照下さいませ。)

 

つまり今年の12月までに個人年金保険の契約をすれば最大控除額は5万円受けられますが、来年契約の場合には4万円までとなってしまいます。

11月の行政刷新会議の「提言型政策仕分け」において、公的年金の支給額の減額の検討も発表されました。

 

年末調整の時期が近づいてまいりましたので、個人年金保険へのご加入をお考えの方は、今年中のご加入をご検討されてはいかがでしょうか?

 

ご質問・ご不明点等ございましたら、何なりと当事務所までお気軽にご相談下さいませ。

 

 

 

(担当:小作隆太)

 

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ロンガイズ

平成23年10月7日、宿敵 ツーサンズと試合しました。

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年末調整

平成23年の年末調整について

11月になり秋も深まってまいりました。いよいよ年末調整の時期となります。

年末調整はその方の1年間の給与所得から所得控除等を差引いてその1年間の納めるべき確定税額を求め、精算するための大切な手続きですので、お客様におかれましては、必要な資料をお早めにご用意下さいますようお願い致します。

毎年恒例の年末調整ですが、昨年からの変更点がございます。

1.扶養控除の見直し

(1)   年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。

(2)   年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円となりました。

上記(1)は子ども手当ての創設、(2)は高校の無償化に伴うものです。

 

2.同居特別障害者加算の特例措置の改組

上記1.(1)の16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除または扶養控除の額に35万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円とする制度に改められました。

同居特別障害者が16歳未満である場合、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたため控除額が38万円減りますが、16歳以上の場合は総額としての控除額113万円に変わりはないということになります。

 

3.給与所得者が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の廃止

給与所得者等が自己の居住の用に供する住宅等の取得に関して、その使用者から無利息または低金利で金銭の貸し付けを受けた場合の経済的な利益につき、平成22年12月31日までの間に係るものについては所得税が課されませんでしたが、その措置は廃止となりました。

例えば、甲社の社員であるAさんが、甲社から自宅を建てるために通常のローンよりも有利な条件でお金を借りた場合、その差額分に所得税がかかるようになるということです。

なお、平成22年12月31日以前に金銭の貸し付けを受けている人に対しては経過措置があります。

 

年末調整についてはケース・バイ・ケースで異なる点もありますので、疑問点がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さいませ。

 

 

 

担当:東 孝太郎

 

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